国民年金「だけ」加入している方が受給できる、6つの年金について | マネーの達人

1. 老齢基礎年金2. 障害基礎年金3. 遺族基礎年金4. 付加年金5. 寡婦年金6. 死亡一時金国民年金の被保険者は、どのような給付があるかを知っておこう

日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金保険の2種類があり、2階建て構造になっています。

国民年金とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない年金です。

一方、厚生年金保険とは、厚生年金保険の適用事業所に勤務している70歳未満の会社員や公務員などが加入する年金です。

すなわち、厚生年金保険に加入したことのない自営業の方などは、国民年金の給付だけ受給することになります。

今回は、国民年金だけ加入している方が受給できる年金について詳しく解説していきます。

国民年金だけ加入している方が受給できる6つの年金について

1. 老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金の老後の生活資金などを目的とした生涯にわたって受給できる年金です。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給できます。

2. 障害基礎年金

障害基礎年金とは、疾病や負傷(傷病)によって一定の障害の状態になった方が受給できる年金です。

国民年金の被保険者期間、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の間の疾病や負傷が原因で、障害等級1級または2級の障害状態にある方が受給できます。

障害基礎年金の受給要件を確認しよう

3. 遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、残された遺族が受給できる年金です。

国民年金の被保険者などが亡くなった場合や、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」が受給できます。

「子」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子です。

4. 付加年金

付加年金とは、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。

国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料にプラスして月額400円の付加保険料を支払うことで、年金額を増やすことができます。

付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。

5. 寡婦年金

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者での保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡した場合に、妻が60歳から65歳まで受給できる年金です。

寡婦年金を受給できる妻とは、死亡した方に生計を維持されていて、10年以上婚姻関係が継続していている妻になります。

6. 死亡一時金

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を36か月以上納付していた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した場合に遺族が受給できる一時金です。

受給できる遺族は、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方になります。

死亡一時金や遺族基礎年金の受給要件について確認しておこう

国民年金の被保険者は、どのような給付があるかを知っておこう

このように、国民年金は、老齢、障害、遺族の生活の安定を図るため、さまざまな給付を行っています。

国民年金の被保険者は、どのような給付があるかを知っておくとよいでしょう。

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